トリプル税優遇措置を有効活用しましょう
中小・零細企業経営者や個人事業主は、必死で経営に当たっていますが、ふと気がついたときに自分の退職金について何の手当もしていなかったと言うケースが時折見かけます。 そこで、本年4月から税制上の「小規模企業共済制度」が大幅に改正されたことに伴い新規に加入するか、見直しを行い、今後の退職資金として検討して下さい。
1.加入条件 常時使用人が20人以下(小売業・サービス業は5人以下)の会社の役員か個人事業主(家族従業員も一人だけ加入がOK)
2.支払金額 毎月の掛金は千円から7万円まで自由に設定可能。加入中の掛金の増減が自由になりました。
3.契約者貸付金の限度額が2倍に 融資枠の増額が行われ、掛け金の範囲内で従来の1千万円から2千万円に増額となり、万一の資金源として活用枠が広がりました。
4.トリプル税優遇措置とは 掛金の払込時、共済金の受け取り時、遺族が受け取った時、三段階で税の優遇措置が受けられます。
① 掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、個人の所得から控除されます。従って、会社の役員が加入する場合、掛金相当額を給与として扱い、掛金を個人の所得から控除します。
② 廃業や65歳以上で定年退職した場合、一括で受け取る場合は退職所得となり、退職所得控除という税の優遇措置を利用出来ます。
③ 共済金受け取り前に加入者が死亡した場合、相続税の退職金に該当し一人500万円の非課税枠を利用することが出来ます。
5.デメリットはあるか 加入後1年未満で解約した場合には掛金が全額掛け捨てとなります。
掛金の増減が自由に出来ると言うことは、所得が予想以上に増加した場合の節税方法として利用することも可能です。会社組織の場合には、節税と退職金の確保を兼ねた数々の保 険活用がありますので担当者までご相談下さい。
テーマ: 経営