税務情報他

税務情報

 企業が借入を行う場合、金融機関は代表者に連帯保証人を求めることが慣習となっていました。そのために、これまで様々な悲劇やトラブルを招いてきました。

 経営者保証に関するガイドラインを制定し、金融機関の保証依存体質の解消をこれまで図ってきました。具体的には、①法人個人の分離、②財務基盤の強化、③経営の透明性の三要件をクリアすれば解除することが可能です。

 中小企業庁のサイトにも、経営者保証に関する情報が掲載されています。

 経営者保証は、金融機関借入に必須ではありません(PDF)>

 令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である『インボイス発行事業者』(適格請求書発行事業者)が交付する『インボイス』(適格請求書)等の保存が仕入税額控除の要件となります。

 開始まで1年を切った今でも、制度に対して様々な声があがり政府もあらたな対応を検討する状況です。中でも免税事業者については、その判断に悩んでいるのではないでしょうか。

 インボイス制度が開始されます(PDF)>

 免税事業者のみなさまへ(PDF)>

※登録申請書の令和5年4月1日以降の提出について NEW

 令和5年4月1日以降に困難な事情の記載がない登録申請書を提出しても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されます。
 ただし、インボイス制度への対応には各種準備が必要になるほか、登録通通知書が届くまで一定の期間を要することから早めの申請をおすすめします。

(猶予制度あります)

 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより要件の全てに該当する場合に原則1年以内の期間に限り猶予が認められます。

 詳しくは、最寄りの税務署へご相談下さい。 猶予制度があります(PDF)>

(事業承継の際の贈与税・相続税の負担を軽減する「事業承継税制」)

 2018.1.1から2027.12.31までの間の贈与・相続について適用されます。

 <贈与税>
 現経営者からの贈与によって、後継者が取得した自社株式に対応する贈与税の納税が猶予・免除されます。

 <相続税>
 現経営者から、相続又は遺贈によって後継者が取得した自社株式の80%部分の相続税額が猶予・免除されます。

 この特例制度を受けるには「特例承継計画」の提出が必要であり、認定支援革新等支援機関の指導・助言などの内容を記載しなければなりません。拡充された分、メリットはありますがデメリットも考えなければならず、慎重な対応が求められます。
 事業承継を検討している、または、この制度について疑問などありましたら、ぜひご相談下さい。

 事業承継のあらまし(PDF)>

(新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告等の取扱い)

 新型コロナウイルス感染症について、感染防止への対応や税務上の取扱いについて国税庁HPにおいてFAQが随時更新されています。各種疑問がありましたら、まずは参考にして下さい。

 こちらをクリックすると→国税庁ホームページへ移動します

その他

皆様に有益な情報を選んで掲載しております。

(BCP(事業継続計画)の作成に取り組んでいますか)

 昨今では、台風や地震による自然災害が増え人的要因以外の緊急事態が増えています。いかなる状況になろうとも、損害を最小限にとどめつつ事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために日頃から対策を講じる必要あります。 2021年度でBCPを作成されている企業は、全体の15%にとどまります。

 未曾有の災害でなくとも、機械の故障などで復旧に時間がかかる場合など想定される事態は色々あります。
 最もダメージを受ける業務を特定して、復旧時間を見積もり、復旧できない場合の対応を人(従業員・取引先)、物(製品・仕入先)、金(資金)の点から事前に対策をたてることがポイントになります。
 BCPの特徴は、以下のとおりです。

  • 優先して継続・復旧すべき中核事業を特定する

  • 緊急時における中核事業の目標復旧時間を定めておく

  • 緊急時に提供できるサービスのレベルについて顧客と予め協議しておく

  • 優先して継続・復旧すべき中核事業を特定する
  • BCPの策定方法について、中小企業庁HPにも掲載があります。事業継続に重要な取り組みですので、ぜひ考えてみてはいかかでしょうか。また、安全経営のお手伝いとして当事務所でもご相談をお受けします。

    中小企業BCP策定運用指針(中小企業庁サイトより)
    BCP災害対応事例からみるポイント(PDF)

    (小規模企業共済が変わりました!!会社経営者及び個人事業主様の退職資金確保に役立ちます。)

    中小・零細企業経営者や個人事業主は、必死で企業共済が変わ経営に当たっていますが、ふと気がついたときに自分の退職金について何の手当もしていなかったと言うケースが時折見かけます。そこで、本年4月から税制上の「小規模企業共済制度」が大幅に改正されたことに伴い新規に加入するか、見直しを行い、今後の退職資金として検討して下さい。

  • 加入条件
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      常時使用人が20人以下(小売業・サービス業は5人以下)の会社の役員か個人事業主 (家族従業員も一人だけ加入がOK)

  • 支払金額
  •  毎月の掛金は千円から7万円まで自由に設定可能。加入中の掛金の増減が自由になりました。

  • 契約者貸付金の限度額が2倍に
  • 融資枠の増額が行われ、掛け金の範囲内で従来の1千万円から2千万円に増額となり、万一の資金源として活用枠が広がりました。

  • トリプル税優遇措置とは
  •  掛金の払込時、共済金の受け取り時、遺族が受け取った時、三段階で税の優遇措置が受けられます。

    ①掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、個人の所得から控除されます。従って、会社の役員が加入する場合、掛金相当額を給与として扱い、掛金を個人の所得から控除します。

    ② 廃業や65歳以上で定年退職した場合、一括で受け取る場合は退職所得となり、退職所得控除という税の優遇措置を利用出来ます。   

    ③ 共済金受け取り前に加入者が死亡した場合、相続税の退職金に該当し一人500万円の非課税枠を利用することが出来ます。

  • デメリットはあるか
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     加入後1年未満で解約した場合には掛金が全額掛け捨てとなります。掛金の増減が自由に出来ると言うことは、所得が予想以上に増加した場合の節税方法として利用することも可能です。会社組織の場合には、節税と退職金の確保を兼ねた数々の保険活用がありますので担当者までご相談下さい。

                       

    「小規模企業共済制度改正のご案内」(PDF)