税務情報他

税務情報

(賃上げ促進税制について)

 大・中堅企業・中小企業の賃上げへの取り組みを応援するために、税額控除ができる仕組みです。なお、中小企業については賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能です。

 2025年10月から全国すべての都道府県で、最低賃金が時給1,000円を超えることになります。賃上げに伴う経費負担を味方にして税額控除を利用してはどうでしょうか。

 令和6年4月1日から令和9年3月31日までに開始する事業年度(個人事業主は令和7年から令和9年までの各年が対象となります。)

(PDF)賃上げ促進税制について

(令和7年度年末調整・源泉徴収事務の留意点について)

 令和7年度税制改正において、『基礎控除』『給与所得控除』『扶養控除』『特定親族特別控除』等について、各種の改正等が行われました。

 これらの改正内容は、令和7年12月1日以後に支払う給与や同日以後に行われる年末調整に原則として適用されます。

 国税庁ホームページにて、年末調整のしかたや各種申告書について公表されています。改正内容の周知期間等を踏まえれば、早めの対応が必要になると考えられます。

 下記に、主な資料を添付いたしましたので参考にして下さい。

(PDF)令和7年度分年末調整についてのお知らせ

(PDF)年末調整のしかた(全ページ)

(令和7年度税制改正の大綱(確定版)の主なポイントについて)

※2024年12月20日に与党より公表され、2025年3月末に法案が成立しました。主な改正内容は、以下のとおりです。

「個人所得課税」

○基礎控除・給与所得控除の引き上げ○

  • 物価上昇や就業調整いわゆる「103万円の壁」への対応として、123万円に引き上げられました。
  • 給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円 、基礎控除を48万円から58万円に引き上げられました。
  • 個人事業主は、基礎控除の10万円引き上げのみが適用されます。
  • ○『特定親族特別控除』の創設○

  • 19歳以上23歳未満の特定扶養親族を持つ世帯に対し、新たな控除が設けられました。
  • 大学生等を持つ家庭の教育費負担軽減が目的です
  • ○生命保険料控除・住宅ローン控除の拡充○

  • 子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充
  • 子育て世帯及び若者夫婦世帯向け住宅ローン減税の優遇措置を1年延長
  • ○扶養親族等の所得要件改正○

  • 扶養控除や配偶者控除などの所得要件が見直されました。
  • 「法人課税」

    ○中小企業支援○

  • 中小法人の軽減税率の特例延長
  • 中小企業経営強化税制の見直し(100億企業を目指す中小企業への措置拡充)
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    ○事業承継支援○

  • 法人版・個人版事業承継税制の特例措置見直し
  • 法人版特例措置の適用期限は、2027年12月末まで、個人版は2028年12月末までです。
  • ※財務省より『令和7年度税制改正』の小冊子が公表されていますので、参考にしてください。

    (PDF)令和7年度税制改正(令和7年3月財務省)

     

    その他

    皆様に有益な情報を選んで掲載しております。

    (電子帳簿保存法について)

     電子帳簿保存法は、税務関係帳簿・書類を電子データで保存することを認めた法律です。2022年1月の改正以降、重要な変更が加えられました。


    「3つの保存区分」

  • ①電子帳簿等保存:会計ソフトなどで作成した帳簿等のデータを保存
  • ②スキャナ保存:紙の書類をスキャンして電子保存
  • ③電子取引:電子的に授受した取引情報の

  • 「2024年1月からの重要な変更点」

  • 電子取引データの保存が完全義務化されました
  • すべての法人・個人事業主が対応する必要があります

  • 「電子データ保存の主な要件」

  • 記録事項の訂正・削除履歴を確認できるシステムの使用
  • 関連する帳簿との相互関連性の確認
  • システム関係書類等の備え付け
  • 検索機能の確保(取引年月日、金額、取引先による検索等)

  • 「2024年以降に設けられた猶予措置」

  • 2024年以降に一定の猶予措置が設けられています。技術的・経済的な理由で電子保存の要件を満たせない場合、紙での保存が認められる可能性があります。

  • 「事業者へのメリット」

  • 業務効率化とペーパーレス化の推進
  • コスト削減
  • データの共有と活用が容易になります

  • 当事務所では、電子帳簿保存法への対応をサポートし、お客様の業務効率化を支援いたします。ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。