「相続名義変更アドバイザー」について

平成27年から適用される相続税について

 平成27年1月1日以降に相続や遺贈により取得する財産に係る相続税から適用されています。基礎控除額が引き下げられ、さらには法定相続人一人当たりの控除額も引き下げとなり、これまでは相続税など関係ないと思っていた方も、税金の負担が生じることが大いに考えられます。 また、相続税の税率構造の見直しも行われ、最高税率が55%に引き上げられます。
 実際に、将来において相続税の負担があるのかわからない方も多いと思います。周りの情報だけで判断せずに、国税庁HPにある「申告要否簡易判定シート」を活用してみてはどうでしょうか。会計事務所などに相談する前に、まず一つの判断材料となります。その上で、ご相談いただければさらに詳しく専門家としてのアドバイスをさせていただきます。

相続税のあらまし(平成27年分以降用)">

申告要否の簡易判定シート">

具体的な役割として

 実際に相続が発生した場合、相続人の確認・相続財産のチェック、遺産分割の手続き、相続財産の名義変更等、調査や確認に膨大な時間と煩わしさが伴い、気落ちした遺族の方たちに重圧となっているのが現状です。
 「相続名義変更アドバイザー」は、相続税の申告対象にならない場合を含め複雑で煩わしい諸手続をワンストップで可能となるように作られた制度で、私たちは皆様の利便性を考慮して、この資格の認定を受けております。